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Company News:
- ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する . . .
介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第二号並びに第七十四条第一項及び第二項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。 第一条 基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法 (平成九年法律第百二十三号。 以下「法」という。 )第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型居宅サービスの事業に係る法第七十二条の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
- 厚生省令第37号
指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項 に規定する国民健康保険団体連合会をいう
- 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準 . . .
共生型訪問介護は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」と
- 指定居宅サービス等の事業の 人員、設備及び運営に関する基準
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第1項第2 号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、指定 居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基
- e-Gov 法令検索
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (令和四年法律第六十八号)
- 別紙8 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する . . .
平成11年3月31日厚生省令第37号をもって公布され、平成12年4月1日より 施行されるところであるが、基準の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 . . .
改正: 令和6年12月27日号外 厚生労働省令第164号〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令九条による改正〕
- 厚生省令第37号
指定通所リハビリテーション事業所が診療所であって、指定通所リハビリテーションの提供が同時に十人以下の利用者に対して一体的に行われるものを単位とする場合にあっては、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることが
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び . . .
平成30年度介護報酬改定において、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)を改正し、平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所における管理者の要件を介護支援専門員から主任介護
- ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する . . .
基準第五三条は、指定訪問入浴介護の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問入浴介護の提供を確保するため、同条第一号から第八号までに掲げる事項を内容とする規定を定めることを指定訪問入浴介護事業所ごとに義務
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