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WESTVACO BRAND SECURITY INC.
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【わかりやすく解説】指定建築材料(建築基準法37条 . . . 建築物に使用する材料は、どんな材料を使用してもいいわけではありません。 法第37条で使用する材料を制限しています。 ただ、建築物に使用するすべての材料について法第37条の制限が適用されるわけではありません。 わかりやすく解説します。
建築基準法施行令 第37条 構造部材の耐久 - 建築プレミアム 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。 Copyright (C) 2006-2019 建築プレミアム All Rights Reserved
建築基準法施行 (確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準) 第九条の三 法第六条の三第一項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第十八条第四項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び
法的に使えない建築材料!?法第37条の指定建築材料や規格の . . . 指定建築材料に求められる品質は、建築基準法第37条に規定されていて、下記になります。 日本産業規格 (JIS)又は日本農林規格 (JAS)に適合するもの
建築基準法施行令第37条(構造部材の耐久)と関連法令、判例 . . . 建築基準法施行令第37条第1項と関連する法令、判例の一覧を表示しています。 条文:構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置
建築基準法施行令 | 法令文庫 内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定に基き、この政令を制定する。 第一条この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 二地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。 三構造耐力上主要な部分基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。 )、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。 )で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) 内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定に基き、この政令を制定する。 第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 二 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。 三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。 )、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。 )で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
建築基準法第37条 建築材料の品質 二 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの
建築材料の品質について。建築基準法第37条。 - 建築基準適合 . . . 法第37条の規定により政令で定める安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分は、次に掲げるものとする。 一 構造耐力上主要な部分で基礎及び主要構造部 以外 のもの
建築基準法で規定される耐久性等関係規定とは?(一覧表 . . . 法律では耐久性等関係規定は、建築基準法施行令第36条第1項に書かれています。 法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。 )は、 耐久性等関係規定(この条から第36条の3まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第70条、第72条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。 )、第74条から第76条まで(これらの規定を第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。 )、第79条(第79条の4において準用する場合を含む。 )、第79条の3並びに第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。 ) の規定をいう。 以下同じ。