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MAINLAND COMMUNICATIONS
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MAINLAND COMMUNICATIONS
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113 Ledgewood Drive,SHOREHAM,NY,USA
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15163853303 (+1-151-638-53303)
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Communications
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Company News:
C1-8 異動事項に関する届出 - 国税庁 異動届出書(PDF 215KB) [提出先] 異動前の納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。) [受付時間] e-Taxの利用可能時間 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認
( 法人 - 国税庁 2 この届出書は、異動のあった法人の納税地の所轄税務署長(納税地の異動があった場合には、異動前の納税地の所轄税務署長)に1通(調査課所管法人にあっては2通)提出してください。 3 各欄は、次により記載してください。
申告・申請・届出等、用紙(手続の案内・様式)|国税庁 国税庁様式検索システム 「国税庁様式検索システム」で各種申告書、届出書、申請書などの様式を調べることができます。 様式の名称や関係税目で検索します。 国税庁様式検索 電子手続・その他の手続 国税電子申告・納税システム(e-Tax)サイトへリンク
異 動 - 国税庁 2 この届出書は、異動のあった法人の納税地等の所轄税務署長(納税地等の異動があった場合には、異動前の納税地等の所轄税務署長)に1 通(調査課所管法人にあっては2通)提出してください。
No. 2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係 No 2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係 [令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税、源泉所得税、消費税 概要 転居等により個人事業者の納税地等に異動があった場合には、税務署長に対して各種届出書等の提出が必要となります。
D1-17 消費税異動届出手続 - 国税庁 D1-17 消費税異動届出手続 [概要] 消費税の納税地等に異動があった場合の手続です。 [手続対象者] 消費税の納税地等に異動があった事業者 ただし、個人事業者の方は、令和5年1月1日以後の異動については、この届出書を提出する必要はありません。
届出書は自宅等から提出!|福岡国税局 届出書は自宅等から提出! 税務署に提出する届出書等は、e-Taxからオンラインで提出する方法や「国税庁様式検索システム」で様式を検索し、書面で出力して郵送等で提出する方法があります。
A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書(PDF 167KB) [提出先] 異動・変更後の納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。 [受付
改正後様式 修正様式 - 国税庁 2 この届出書は、異動のあった法人の納税地の所轄税務署長(納税地の異動があった場合には、異動前の納税地の所轄税務署長)に1通(調査課所管法人にあっては2通)提出してください。 3 各欄は、次により記載してください。
A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁 ※ 書面で作成される場合は、届出書を提出先に持参又は送付してください。 ※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い [申請書様式・記載要領] 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(PDF 142KB) [提出先]