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EXPLORATEUR VOYAGES INC
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EXPLORATEUR VOYAGES INC
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328 Rue Ontario E,MONTREAL,QC,Canada
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5148471177
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87260
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EXPEDITIONS ARRANGED & OUTFITTED
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鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号) 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定に基き、および同法を実施するため、鉱業法施行規則を次のように制定する。 第一条 鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。 第二条 前条の書面又は図面を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。 )として提出した場合は、引受時刻証明の取扱いとしたときを除く外、通信日付印の表示の日に提出したものとみなす。
鉱業法施行規則 | 法令文庫 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定に基き、および同法を実施するため、鉱業法施行規則を次のように制定する。 第一条鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。 第二条前条の書面又は図面を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。 )として提出した場合は、引受時刻証明の取扱いとしたときを除く外、通信日付印の表示の日に提出したものとみなす。
鉱業関係法令様式、登録・届出関係書式例(近畿経済産業局) 鉱業法施行規則の様式、登録関係の書式例、その他の届出書類等の書式例、鉱業原簿・鉱区図謄本閲覧については、以下をご覧ください。
鉱業法施行規則 - Japanese Law Translation 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定に基き、および同法を実施するため、鉱業法施行規則を次のように制定する。 (書面等の作成) 第一条 鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。 (書面等の提出の日) 第二条 前条の書面又は図面を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。 )として提出した場合は、引受時刻証明の取扱いとしたときを除く外、通信日付印の表示の日に提出したものとみなす。
鉱業法施行規則 第4条第1項 - とある法律判例の全文検索 鉱業法施行規則第4条第1項と関連する法令、判例の一覧を表示しています。 条文:法第二十一条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第二による願書に、様式第二十六により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済
鉱業法|条文|法令リード 第1条 この法律は、鉱物資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的とする。 第2条 国は、まだ掘採されない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。 第3条 この条以下において 「鉱物」 とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土 (ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。
【目次】鉱業法施行規則|Lawzilla(迷わない法令データベース) 第・条・項・号は省略する場合、スペースで区切って入力してください。 詳細は「検索ヒント」をご確認ください。 (例)社債 第123条第4項第5号イ → 社債 123 4 5 イ
アクセスが集中しています | e-Gov 法令検索 | e-Gov 法令検索 電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。アクセス集中によりWebサイトを閲覧しにくい状態になっております。 ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく待ってからアクセスしていただけますようお願いいたします。
鉱業法施行規則 - 日本語 - 日本法令外国語訳DBシステム 鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定に基き、および同法を実施するため、 鉱業法施行規則 を次のように制定する。 目次
様式一覧 (METI 経済産業省関東経済産業局) 関東経済産業局管内の砂利採取業者は、砂利採取場及び洗浄場ごとに業務状況報告書を作成し、毎年4月末日までに経済産業大臣(関東経済産業局)に提出することが砂利の採取計画等に関する規則第9条で義務づけられています。