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- No. 2801 司法書士等に支払う報酬・料金 - 国税庁
源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、同一人に対し、1回に支払われる金額から10,000円を差し引いた残額に10 21パーセントの税率を乗じて算出します。
- 源泉徴収のしかた - 国税庁
源泉徴収の対象とされている報酬・料金等の範囲及び税額の計算方法は、次の表のとおりです。
- 第5 報酬・料金等の源泉徴収事 - 国税庁
報酬・料金等の金額となります。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額とが明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支え
- 法第205条《徴収税額》関係 - 国税庁
この場合において、当該報酬若しくは料金又は契約金についてその支払を受ける際に現実に徴収された所得税の額が当該確定申告書に記載した所得税の額と異なることとなったときは、その差額は修正申告又は更正により精算するものとする。
- 第4 報酬・料金等の源泉徴収事務
非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務は、非居住者又は外国法人に対して国内源泉所得のうち源泉徴収の対象となる国内源泉所得を支払う際に、一定の税率により所得税及び復興特別所得税を徴収して納付する事務です。
- e-Taxソフト(WEB版) 記載要領等
この所得税徴収高計算書は、納期の特例の適用を受けている源泉徴収義務者が居住者に対して支払う給与、退職手当、税理士・弁護士・司法書士などの報酬について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。
- 納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高 . . .
この納付書は、居住者に対して支払う給与、退職手当、税理士・弁護士・司法書士などの報酬について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。
- ò Ç {wGLw` - 国税庁
正当額を超えて源泉所得税及び復興特別所得税を納付したため、その誤納額を「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出して、その後に納付すべき税額に充当する場合には、次により記載してください。
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