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- 出生後休業支援給付金支給申請書
出生後休業支援給付金支給申請書(この申請書)は、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給決定後に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出してください。
- 育児休業等給付について|厚生労働省 - mhlw. go. jp
令和7年4月1日から支給を受けることができる「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」については以下のリーフレットをご覧ください。
- 出生時育児休業給付金 出生後休業支援給付金申請書
出生後休業支援給付金の申請を行う場合、支給要件を満たしていることが確認で きる書類 出産日又は予定日: 被保険者が女性:R6 12 23 被保険者が男性:R7 2 17以降の方は対象の可能性有り
- 出生後休業支援給付金の必要書類(添付書類) - 松島社会保険 . . .
出生後休業支援給付金の必要書類について、母親側が申請(母親側の会社が申請)するパターンで、社内で使える申請確認書を公開します。
- 手続情報表示|e-Gov電子申請
被保険者が、育児休業給付金及び出生後休業支援給付金の受給資格の確認及び初回の支給を受けようとするときに申請する手続です。 受給資格の確認のみの申請も可能です。 【添付情報】詳細は「電子申請の御案内」をご覧ください。 【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。 但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。 【提出時期】初回申請については最初に支給を受けようとする支給対象期間の初日(育児休業開始日)から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで、次回以降の申請については、公共職業安定所長が指定する期間内。
- 出生後休業支援給付金の申請方法 | MORI社会保険労務士・行政 . . .
育児休業給付金・出生後休業支援給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主が以下の申請書等を提出し、受給資格確認手続を行う必要があります。
- 育児休業等給付の内容と 支給申請手
出生時育児休業給付金及び出生後休業支援給付金の支給を受けるには、出生時育児休業を開始した被保険者を雇用している事業主の方が、以下の受給資格確認・支給申請の手続を行う必要があります。
- 出生後休業支援給付金とは? 支給額・要件・申請方法をわかり . . .
創設に伴って育児休業給付金の申請に関する業務フローが変わるため、企業は内容を正しく理解し、準備する必要があります。 本記事では、出生後休業支援給付金の支給額や要件・申請方法・企業が取るべき対応を解説します。
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