- 建 築 物 用 途 分 類 建 - 国土交通省
築物及び「大分類C1 農林水産業用建築物」 から「 大分類C15 他に分類されない建築物」 までの産業用建築物が、一つの構えの中に位置すると認められる場合には、 その構えの用途に従っ
- 建築物の主要用途一覧
R01 6 25改訂版 「主要用途」 : 建築物の主要な用途(建築物の所有者・使用者・利用者が一体で管理・使用・利用する建築物の全部又は部分の専らの用途) 特殊建築物」 : 法第2条第二号に規定されている特殊建築物。 法規制上あまり利用されない用語で、法第40
- 消防法施行令別表第 - chikuta119. jp
消防法施行令別表第1 消防法施行令別表第1
- スライド 1 - 国土交通省
第1既存建築ストックの用途変更による活用第3-5 耐火建築物等としなければならない特殊建築物の対象の合理化 現状・改正主旨
- 用途発明の意義 - jpaa-patent. info
近年,用途発明はその重要性を増している。 平成28年の審査基準改訂により,食品の用途発明が広く特許性が認められる方向性が打ち出され,また,医薬品分野では,新規の物質発明が困難になる中,医薬用途発明や用法・用量発明が相対的に増加していると言わ
- 消防法施行令別表第1に掲げる対象物審査基準 (用途の判定)
他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成す ると認められる」 部分とは、次のア又はイに該当するものであること。 ア 令別表第1(1) 項から(15)項までに掲げる防火対象物(以下「令別表対象物」 という。
- 第3 政令別表第 - 東京消防庁
第3 政令別表第1に掲げる防火対象物の取扱い 政令別表第1に掲げる防火対象物の項を決定するにあたっては、防火対象物の使用実態、 社会通念、規制目的等を考慮して次により行うこと。項ごとの使用実態等を判断するにあたっては、第3-2表を参考とすること。
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