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- 茨城海区漁業調整委員会
海区漁業調整委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき設置された合議制の漁業調整機構で、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的に設置されています。
- 広域漁業調整委員会指示 - 水産庁
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第五十五号の一部改正(日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第五十九号) (PDF : 123KB)
- まき餌釣り、茨城県も解禁 全域規制、全国で唯一 区域を毎年設定
まき餌釣りの解禁後は毎年、漁業者や学識経験者らによる「茨城海区漁業調整委員会」で、海岸や海上など区域ごとに規制を指示する仕組みに見直す。 10月に開かれた同委員会では、来年度の規制場所について、同県鹿嶋市新浜の「鹿島港魚釣園」を除いた沿岸区域と洋上を指示する案を提示。 まき餌の使用量に、1人当たり1日2キロ以内の制限を提案している。
- 茨城海区漁業調整委員会事務局
主な業務 委員会の運営に関する事項 主なページ 茨城海区漁業調整委員会 漁業調整委員会の役割 委員会開催案内 委員会開催状況 委員会指示について 茨城県海区漁業調整委員会の委員の募集について
- 霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会 - 茨城県
漁業調整規則等で固定的に調整することが不適当な事案について、漁業調整を図るために発動されます。 現在、委員会指示は落とし網漁業に関する指示が1件発動されており、有効期間は令和11年8月31日までとなっています。
- 茨城県漁業調整規則について/茨城県
茨城県漁業調整規則について 茨城県海面漁業調整規則、茨城県内水面漁業調整規則及び茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則を掲載します。
- 海区漁業調整委員会の役割 - 茨城県
漁場計画の作成,漁業権の免許,その他漁業権に関する一切の行政処分については,必ず委員会の意見を聴いて行わなければならないことが法律で定められています。
- 茨城県海面漁業調整規則
第24条 知事は,漁業調整その他公益上必要があると認めるときは,漁業調整委員会の意見を聴いて,許可又は起業の認可を変更し,取り消し,又はその効力の停止を命ずることができる。
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