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- No. 2106 定額法と定率法による減価償却 (平成19年4月1日以後に取得する場合)|国税庁
関連コード 2100 減価償却のあらまし 2105 旧定額法と旧定率法による減価償却 (平成19年3月31日以前に取得した場合) お問い合わせ先 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、 税についての相談窓口 をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁
適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(Excelファイル 421KB) ご使用の端末の環境によっては、上記Excelファイルが開けない 場合がございます。 その場合、下記の 「ケース別登録申請書(フローチャート)」 をご覧いただき、 該当するケースに応じてダウンロードできるPDF
- No. 5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数 - 国税庁
No 5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数 [令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当し、その取得価額および耐用年数は次のとおりです。 取得価額 1 取得の形態による取得価額の計算方法
- 医療費控除を受ける方へ|令和6年分 確定申告特集
取得した医療費通知情報を「確定申告書等作成コーナー」で自動入力する手順は、「動画で見る確定申告」の「医療費控除の入力方法」 (外部サイト)をご覧ください。 医療費の領収書が多い場合は、 医療費集計フォームで入力すると便利です。 「医療費集計フォーム」は、支払った医療費
- No. 5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示|国税庁
2 取得価額が10万円未満のもの この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。 例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
- No. 5404 中古資産の耐用年数 - 国税庁
[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。 また、使用可能期間の見積りが困難であるときは
- 各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁
※ 入力用PDFの利用方法やPDFファイルが開けない、印刷できないなどの場合はこちらをご覧ください ※ 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)を使用すれば、給与の収入金額や配偶者の情報等を入力することにより、年末調整に関する申告書を簡便・正確に作成することができ
- No. 2026 確定申告を間違えたとき - 国税庁
[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。 なお、国税庁ホームページ 「確定申告書等作成コーナー」 の 「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」 では、画面の案内に従って金額
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