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- 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
1.「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」の概要 (1) インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から
- 3 事業種 - 国税庁
3 事業種目・業種番号一覧表 3 事業種目・業種番号一覧表
- C1-8 異動事項に関する届出 - 国税庁
概要 事業年度等の変更、納税地の異動、資本金の額等の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更、法人の合併、法人の分割による事業の譲渡若しくは譲受け、法人区分の変更、法人の解散(信託の終了を含みます。)・清算結了、支店・工場等の異動等をした場合の手続
- 定額減税について - 国税庁
(注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。 3 事業所得者等に係る特別控除 原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
- 主な減価償却資産の耐用年数表
主な減価償却資産の耐用年数表<建物>
- No. 5759 法人税の税率 - 国税庁
以下同じです。 )(令和4年4月1日以後に開始する事業年度においては、通算制度における適用除外事業者(注2)を含みます。 ) に該当する法人の年800万円以下の部分については、19パーセントの税率が適用されます。
- No. 6225 地代、家賃や権利金、敷金など - 国税庁
(2) 事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金または更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、契約の終了により返還される保証金や敷金などは
- No. 2100 減価償却のあらまし - 国税庁
すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。 なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。 償却方法 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいます。
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