companydirectorylist.com  Global Business Directories and Company Directories
Search Business,Company,Industry :


Country Lists
USA Company Directories
Canada Business Lists
Australia Business Directories
France Company Lists
Italy Company Lists
Spain Company Directories
Switzerland Business Lists
Austria Company Directories
Belgium Business Directories
Hong Kong Company Lists
China Business Lists
Taiwan Company Lists
United Arab Emirates Company Directories


Industry Catalogs
USA Industry Directories














  • 遺産分割と対抗要件(登記等)|弁護士法人ポートの遺産相続 . . .
    この点につき、民法909条但し書きは、遺産分割の遡及効につき「ただし、第三者の権利を害することはできない」との制限を加え、Cのような遺産分割前の第三者の保護を図っています。
  • 遺産分割の遡及効とは/対抗要件や第三者の保護について解説!
    民法909条但し書きは遺産分割前の第三者について規定しており、遺産分割後の第三者についてはこの保護を受けることはできません。 この場合には、民法177条の対抗問題となり、登記を先にした方が所有権を有することになります。
  • 民法 第909条【遺産の分割の効力】 - クレアール司法書士講座
    遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。 1.第三者とは、相続開始後遺産分割までの間の第三者で、相続分の譲受人(905条)は含まれない。 第三者の善意・悪意は問わない(通説)。 2.第三者が本条ただし書によって権利を主張するには、対抗要件が必要である。 3.相続財産中の不動産につき、遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、 登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分を超える権利の取得を対抗することができない (最判昭46 1 26)。
  • 遺産分割協議書の効力とは? 必要な場面・効力発生日・注意点 . . .
    遺産分割によって第三者の権利を害することはできません(民法909条但し書き)。 たとえば遺産分割が完了する前に、相続人の一人であるAが第三者であるBに対して、相続財産である不動産の法定相続分に応じた共有持分を譲渡したとします。
  • 民法第909条(遺産の分割の効力)|弁護士 金子 剛
    民法は、遺産分割の効力は、相続の時にさかのぼるものとしています(本条本文)。 すなわち、各相続人は、遺産分割によって得た権利を、相続開始時に被相続人から直接に承継したものとして扱われることになります。 しかし、このような遡及効は第三者に不測の損害を及ぼすおそれがあることから、民法は、第三者の権利は害することができないと規定し、遡及効に調整的制限を加えています(本条ただし書)。 遺産の分割は、原則として、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものとされています。
  • 【遺産分割『前』の第三者と遺産分割の優劣(権利保護要件と . . .
    遺産分割前の第三者は民法909条ただし書で保護されます(前記)。 とはいっても,無条件で第三者が保護されるわけではありません。 保護されるためには 登記(などの対抗要件) が必要とされています。 対抗関係 ではないのですが, 優先となるためには登記が必要 という結果だけをみると, 対抗関係と同じ 扱いであるといえます。 対抗関係になる,という結論だけをみると, 遺産分割後の第三者 と同じ状況です。 以上のように,遺産分割が完了するまでの間に相続人の1人が法定相続登記をして,共有持分を第三者に譲渡し,持分移転登記までしてしまうと,他の相続人が当該共有持分を取得することはできなくなってしまいます。 この点,事前に審判前の保全処分(処分禁止の仮処分)をしておけばこのようなことを予防できます。
  • 相続における「第三者」の解釈:民法909条と905条の微妙な . . .
    民法909条は、相続開始後、遺産分割がされるまでの間の、相続財産の処分について規定しています。 この条文の但し書きは、相続人が相続財産を処分する際に、他の相続人の承諾を得なくても良い場合を定めています。
  • 民法第909条「遺産の分割の効力」 | 相続オールサポート大阪
    このように損害を受ける第三者がいる場合には、その第三者を守ってあげなければならないため、このような但し書きが定められています。




Business Directories,Company Directories
Business Directories,Company Directories copyright ©2005-2012 
disclaimer