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- No. 7102 請負に関する契約書 - 国税庁
概要 請負についての契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。 請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。
- 第4節 契約書の取扱い - 国税庁
(契約書の意義) 第12条 法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は
- 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置 - 国税庁
軽減措置の対象となる「請負に関する契約書」とは、課税物件表第2号文書に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。
- No. 7122 文書の記載金額 - 国税庁
7123 契約金額を変更する契約書の記載金額 7124 消費税の額等が区分記載された契約書等の記載金額 お問い合わせ先 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、 税についての相談窓口 をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- No. 7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
(注) 印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)(PDF 329KB) は、国税庁ホームページからダウンロードできます。 災害に関する措置 1 東日本大震災に関する税制上の措置 東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があり
- 08 - 国税庁
100 5 〃 6 10 〃 16 50 〃 32 48 200 100 ー 200
- 印紙税額 令和6 年11 - 国税庁
印紙税額 令和6 年11 月18日現在
- 第5節 記載金額 - 国税庁
第27条 契約書に、その契約の一部についての契約金額のみが記載されている場合には、当該金額を記載金額とする。 (例) 請負契約書に、「A工事100万円。
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